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別表十五 交際費等〜2024/07/27

お客様や関係者に対する接待に費やした費用を接待交際費と言いますが、法人税法においては一部損金不算入となります。つまり、法人税の金額が大きくなるということです。

その損金不算入の金額は、期末資本金がどれくらいあるかによって決まります。期末資本金が1億超の会社は損金参入できません。つまり0です。反対に1億円以下の会社に関しては、年間800万円まで損金とすることが可能です。

例えば、期末時点での資本金が1,000万円の会社は、得意先に対して接待をし、その費用がその年度で900万円出会った場合は、800万円までは損金算入とすることが出来ますが、残りの100万円は損金不算入となります。

また、一定の要件を満たした福利厚生費や得意先との少額な飲食費用などについては、損金に算入出来るみたいです。

今日はこんなことを学びました。

ではまたノシ

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