会計上の減価償却と税務上の減価償却は少し異なります。
例えばある社有車を購入したとして、会社として10年で減価償却費を毎月計上したとします。会計上は問題ないとしても、税法上はその減価償却費全額を損金として認められない場合があります。つまり、損金として経理出来ないので、所得が高くなり、支払う法人税額が大きくなってしまうということです。
なぜこのようなことが起こるのか?
それは会計の目指すゴールと、税法の目指すゴールの目的にあります。
会計では期間に応じた損益を適切に算定することで、税法の目指しているものは公平に課税することです。
例えば、社有車をその期間沢山使ったのでその分減価償却費を増やすことも可能ですが、税法上においてはそれは認められず、固定資産の種類に応じた減価償却を求められることになるのです。
こういう考えの違いがあるので、会計上と税法上の減価償却は異なるのです。