今日は同族会社について学んだのでアウトプットしていこうかと思います。
法人税申告書において必ず提出しなければならない別表の中に同族会社等の判定に関する明細書(別表二)があり、そこに同族会社の株式数や出資金額、判定基準となる株主等を記載する必要がございます。
法人税法における同族会社とは、上位3位までの株主のグループを指し、申告書を提出する会社の発行済株式総数あるいは過半数の議決権を持つ会社のことです。
株主のグループとは、その株主一人一人ではなく、その株主の親族や、特殊関係者もグループの中に含みます。
例えば、田中太郎さんという株主がいたとして、その人の親である田中一郎さんもその企業の株主であった場合、彼らは一つの株主グループに含まれます。(田中一郎のことを特殊関係者と言います)
また、株主が他の会社を支配している場合、その被支配会社も一グループに入ります。
これら上位3株主グループが、ある会社の株式数を半数以上保有している場合、同族会社と判定されます。
例えば、Aという株式会社が10,000株発行していたとして、田中太郎と妻子、鈴木二郎、山田三郎が合わせて8,000株を所有していたとします。所有割合は8000/10000=80%のため、Aという株式会社は、同族会社であると判定されます。
こんな感じでしょうか。これからも学んだことをアウトプットしていこうと思いますので、また今度👋
ご覧いただきありがとうございました😊