法人税における損金において、債務確定主義という概念があります。これは、会計上で算出された利益を法人税上の所得に調整する過程において、損金に算入または不算入される額を調整する必要がありますが、その損金に含むには、債務の確定した費用に限ります。これを債務確定主義と言います(償却費除く)。
債務が確定していることの要件としては、
•その事業年度終了までに債務が成立している
•その事業年度終了までに具体的な給付をすべき原因となる事実の発生
•その金額の合理的算出が可能
の全てを満たすことです。
なので、これらを満たす債務は、法人税法上損金と認められますので、課税標準となる所得は低くなり、法人税支払額は減ることとなります。