消費税の納付において、原則課税方式を採用した場合、納付しなければならない消費税額は、課税売上にかかる消費税等の額から課税仕入にかかる消費税等を差し引いて算出されますが、このとき、課税仕入にかかる消費税は課税売上に対応する仕入である必要があります。
つまり、非課税売上のために取引した課税仕入にかかる消費税額は課税売上にかかる消費税等の額から控除することはできず、納付する消費税額が大きくなってしまい、事業者にとってはマイナスになってしまいます。
非課税取引は国税庁のホームページにて限定列挙されており、大きく分けて消費に馴染まないものと社会政策的な配慮に基づくもので分類されております。
消費に馴染まないものとは土地等の譲渡及び貸付、
社会政策的な配慮に基づくものは介護サービスや住宅の貸付などが当てはまります。
ですので、これらに該当する取引において支出した額は、は納付する消費税額を算出する上で排除する必要があります。